表題部変更登記手続き

物置を移動しましたが滅失登記が必要でしょうか?

物置を移動しましたが滅失登記が必要でしょうか?

 

まず物置とは、居宅に対してどういう存在なのでしょうか?
居宅が主たる建物と言われていて、その主たる建物に対して附属建物と呼ばれている建物となります。この二つの建物の間にはどのような関係性があるのでしょうか?

 

主たる建物がそのとおりで、主として機能していて、附属建物である物置はその主に従う、従たる建物としての認識の基に成り立っている関係なんですね。

 

その物置という附属建物は、主である居宅(母屋)部分の機能を補うためにある建物。登記簿上の関係性で言うと、主たる建物が居宅部分となり、附属建物(符号が振られる)はこの場合で言うところの物置ですね。

 

ちなみに、ここで言う「物置」の不動産登記法による定義として一番大事なのは、雨風をしのぐ屋根・壁ももちろんですが、やはり「定着性」なんです。
簡易的なプレハブ物置では、登記するに値しないことに注意が必要な訳です。「よくある100人乗っても大丈夫〜・・・」というのは、
基礎部分の固定を余程しっかりしていない限り、登記する必要がないことに注意ですね!!

さて、建物の登記簿とは、一つの建物に対して一つの登記簿という取り決まりによって成り立っています。

 

そこで附属建物があるような場合は、主たる建物部分の建物に家屋番号が割り振られ、固有の建物として認識されます。

 

その固有の建物の登記簿の中に、物置も同じように仲間として表わすことになるのです。もちろん家屋番号は、主たる建物のものです。表し方としては、符号がつけられますが、その個数に応じ1,2,3・・・という風になるんです。

 

最近の分譲地ではあまり、お目にかかることが少なくなってきているようですが・・・(以前は一筆であった土地を、分筆し二筆にして販売したりしているからでしょうか)
ここで、附属建物である物置を移動したらどうなるのか?というと・・・
登記の種類で言うならば、表題部の変更登記となります。

 

以前からあった附属建物(物置)の定着していたその場所が、隣地へと移動した場合(構造や大きさは変わらず)には、その建物の所在が増えることになり申請する際には、変更後の所在を記載して変更を表し、また対象附属建物が、どこに位置しているのかを表す建物図面の提出が必要となります。
なので建物滅失登記ではないです

 

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